【特別企画】コロナを乗り切る!自営業・フリーランスのための給付金・一時金 「もらう」3/3

■申し込み可能な人

以下のすべてにあてはまる事業主

  • 休業させた従業員に休業中も手当を支払った
  • 今回支給申請する期間中、従業員を解雇していない
  • 最近1ヶ月間の売上高または生産量が前年同比5%以上減少している
■対象となる従業員
  • 雇用保険に加入させている従業員
  • 雇用保険未加入の従業員(パート、アルバイトなど)
■用意する書類
  • 支給申請書類(3種類)
  • 比較した月の売上などがわかる書類(売上簿、レジの月次集計、収入簿など) ※休業した月と1年前の同じ月の2ヶ月分が必要(休業した月と前月の比較も可) ※2回目以降の申請は提出不要
  • 休業させた日や時間がわかる書類(タイムカード、出勤簿、シフト表など)
  • 休業手当や賃金の額がわかる書類(給与明細の写しや控え、賃金台帳など)
  • 役員がいる場合は役員名簿(性別、生年月日が入っているもの) ※本人以外役員がいない場合や個人事業主は提出不要
  • 通帳またはキャッシュカードのコピー(2回目以降は提出不要)
■申し込み期間
  • 支給対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内 例)7月1日〜31日休業→9月30日まで
  • 支給対象期間の初日が1月24日〜5月31日の場合は、特例により8月31日まで
■申し込み方法
  • 事業所の住所を管轄する労働局またはハローワークの窓口に提出
  • 郵送、オンライン申請
■詳細

厚生労働省

休業中にも賃金を支給していた場合は、従業員に払ったお金を国が補助してくれます。
雇用保険に入っていないパート、アルバイトなどに休業手当金を支払った場合も、雇用保険に加入している従業員と同じ助成が受けられます。
1日あたりの助成額の上限が8,330円から1万5,000円に引き上げられ、月額上限も33万円に拡充されました。

【助成率は2通りあります】
〈2020年1月24日〜今回申請する1ヶ月間の末日まで従業員やアルバイトを解雇せず、雇用を維持している〉
●YES→支払った休業手当の100%
●NO→支払った休業手当の80%

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