【特別企画】コロナを乗り切る!自営業・フリーランスのための給付金・一時金 「免除・減額」

■申し込み可能な人

以下2つのいずれかにあてはまる個人または事業者

  • おもな生計維持者が新型コロナウィルスに感染した場合
  • おもな生計維持者が以下の3つの要件すべてあてはまる場合
  • 2020年2月以降の1ヶ月の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)が2019年の平均月収(年収の1/12)と比べて30%以上減少
  • 2019年の合計所得額が1,000万円以下
  • 減収が見込まれる事業収入以外の2019年の所得(雑収入、配当所得など)の合計額が400万円以下
■用意する書類
  • 国民健康保険料減免申請書・収入等申立書

上記❶の場合

  • 死亡→死亡診断書
  • 重篤な傷病→入院勧告書、医師の届出に基づく通知書、医師の診断書のうちいずれか1つ ※いずれもコピーを提出

上記❷の場合

  • 30%以上減収となった月の給与支払明細書や売上帳簿など
  • 2019年度の確定申告書や源泉徴収票
  • 廃業や失業の場合は、廃業届、離職票、退職証明書など ※いずれもコピーを提出
■対象となる保険料

令和元年度2・3・4期分、および令和2年度全期分

■申し込み期限

2021年3月31日まで

■申し込み方法

お住いの市区町村役場へ郵送

  • 2020年2月以降のいずれか1ヶ月の収入が、前年の平均収入(年収の1/12)と比べて30%以上減った人です。
  • 対象外となっても支払が困難な場合は、そのまま放置せず市区町村役場に必ず相談してください。その世帯の事情に応じ、分割払いや納める時期を繰り延べるなどの対応を考えてもらえます。

●あなたの減免額は?

〈減免額の計算式〉
保険料減免額=(A×B÷C)×D
A:世帯全員の国民健康保険料の合計額
B:世帯で生計を立てている人の2019年の所得額
C:世帯全員の2019年の所得額の合計
D:減免割合

B:世帯で生計を立てている人の2019年の合計所得額D:保険料の減免割合
廃業または失業した(ただし所得合計額が1,000万円以下)100%
300万円以下100%
400万円以下80%
550万円以下60%
750万円以下40%
1,000万円以下20%

●介護保険料も減免制度あり

65歳以上の介護保険第1号被保険者が、収入減などの理由で介護保険料の納付が困難になったときは、保険料の減額や免除が受けられます。前年に比べて本年の収入額が3割以上減った場合、前年の収入が200万円以下の人は保険料を全額免除、前年の収入が200万円を超えていた人は保険料の8割が免除されます。

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