【特別企画】コロナを乗り切る!自営業・フリーランスのための給付金・一時金 「もらう」3/3
■申し込み可能な人
- 2020年2月27日から9月30日までの間に子どもの世話などのための休暇を取った従業員(パート、アルバイトを含む)に給料を支払った小規模事業者・個人事業主
- 子どもの世話などのために休業したフリーランスとして働く人
■用意する書類
●フリーランス
- 支給申請書
- 住民票(世帯全体・続柄記載)の原本
- 小学校などの臨時休業を証明する書類
- 臨時休業前に発注者と締結した契約等の写し(メールでのやり取りなど)
- 通帳(見開き1ページ目)、キャッシュカードの写し など
●個人事業主・小規模事業者
- 支給申請書
- 有給休暇取得確認書
- 休暇取得がわかる出勤簿、タイムカード、休暇簿の写しなど
- 有給休暇を取得した月の賃金台帳、給与明細の写し
- 雇用契約書、労働条件通知書、勤務シフト表、就業規則などの写し
- 通帳(見開き1ページ目)、キャッシュカードの写し など
■申し込み期限
2020年12月28日まで
■申し込み方法
学校等休業助成金・支援金受付センターに書類を郵送
■詳細
この制度は2020年12月28日まで申請が延長になっています。
フリーランスの場合は、もともとの仕事場が自宅だったとしても、申請が可能です。
★このようなケースが対象になります
●フリーランス
- 子どもが通う小学校などが臨時休校した
- 休校前に契約した仕事がある
- 子どもの世話で仕事ができなるなった日がある
- 休業した日が2020年2月27日〜9月30日にあてはまる
- 就業場所が契約書などに明記され、個人の判断では自由に選べない
- 契約書に具体的な就業日時などが明記されている
●個人事業主・小規模事業者
- 休校の子どもを世話するために休暇を申し出た従業員を有給で休ませた
- 従業員が休んだ期間は2020年2月27日〜9月30日にあてはまる
- 従業員の有給休暇は年次休暇とは別のものだった
- 年次有給休暇の場合と同等の賃金を支給した
★いくらもらえるの?
●フリーランス
【2月27日〜3月31日】
4,100円×仕事ができなくなった日数
【4月1日〜9月30日】
7,500円×仕事ができなくなった日数
●個人事業主・小規模事業者
【2月27日〜3月31日】
日給(上限8,330円)×有給休暇の日数
【4月1日〜9月30日】
日給(上限1万5,000円)×有給休暇の日数