【特別企画】コロナを乗り切る!自営業・フリーランスのための給付金・一時金 「借りる」
■申し込み可能な人
下記のどちらかにあてはまること
- 最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している
- 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合は、最近1ヶ月の売上が、次のいずれかと比較して5%以上減少している
- 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む)の平均売上高
- 2019年12月の売上高
- 2019年10〜12月の売上高平均額
※個人事業主(事業性のあるフリーランスを含む)は、影響に対する売上減少率以外の説明でも柔軟に対応
■融資限度額
8,000万円
■融資の概要
使い道/運転資金、設備投資
貸付期限/・運転資金:15年以内 ・設備資金:20年以内(うち利子のみ支払う据置期間5年以内)
担保/無担保
金利/・融資後3年間、4,000万円まで:0.46% ・4年目以降:1.36% ※特別利子補給制度を利用すると実質無利子
■申し込み期間
受付中
■申し込み方法
- 日本政策金融公庫のホームページからインターネット申し込み
- 書類を最寄り支店に郵送
■詳細
- 借入金がほかにある人も別枠で8,000万円まで運転資金または設備投資のためのお金が無担保で借りられます。
- フリーランス、個人事業主の売上が15%以上減少した場合は、特別利子補給制度の対象となり、当初3年間、4,000万円までの融資は実質無利子になります。
●その他の主な貸付制度
名称 | 貸付条件 | おもな内容 | 相談・申し込み窓口 |
---|---|---|---|
新型コロナウィルス対策マル経融資 | ●最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少 ●商工会議所等の経営指導を受け、推薦を受けた小規模事業者 | ●1,000万円まで無担保・無保証任で貸付 ●当初3年間は、通常金利1.12%から0.9%へ利下げ ●特別利子補給制度利用で当初3年間実質無利子 ●貸付期間は運転資金7年以内(うち据置期間3年以内)、設備資金10年以内(うち据置期間4年以内) | 日本政策金融公庫 (沖縄県の事業者は沖縄公庫へ) |
生活衛生コロナウィルス感染症特別貸付 | ●旅館、飲食、理美容などの生活衛生系の事業を営む人 ●上記「申し込み可能な人」のいずれかに該当 | ●8,000万円まで無担保で貸付 ●当初3年間は基準金利1.36%から0.9%へ利下げ ●特別利子補給制度利用で当初3年間実質無利子(4,000万円まで) ●貸付期間は運転資金15年以内、設備資金20年以内 ※いずれも、うち据置期間5年以内 | 同上 |
新型コロナウィルス対策衛経融資資 | ●旅館、飲食、喫茶、理美容などの生活衛生系の事業を営み、生活衛生同業組合等の長の推薦がある ●従業員が5人以下の会社または個人 ●最近1ヶ月の売上高が前年または前々年同期と比較して5%以上減少 | ●1,000万円まで無担保・無保証任で貸付 ●当初3年間は、通常金利1.12%から0.9%へ利下げ ●特別利子補給制度利用で当初3年間実質無利子 ●貸付期間は運転資金7年以内(うち据置期間3年以内)、設備資金10年以内(うち据置期間4年以内) | 同上 |
衛生環境激変特別貸付 | ●旅館、飲食、喫茶を営む人 ●最近1ヶ月の売上高が前年または前々年同期と比較して10%以上減少 ●中長期的に業績が回復し発展することが見込まれる | ●1,000万円(旅館は3,000万円)まで貸付 ●基準金利1.91% ただし振興計画の進呈を受けた生活衛生事業組合の組合員は0.9%へ利下げ ※貸付期間・担保の有無により金利が変動 ●貸付期間は運転資金7年以内(うち据置期間2年以内) | 同上 |
セーフティネット貸付 (国民事業) | ●売上減少幅は不問 ●中長期的に業績が回復し発展することが見込まれる | ●4,800万円まで貸付 ●基準金利は1.91% ※貸付期間・担保の有無により金利が変動 ●貸付期間は運転資金8年以内、設備資金15年以内 ※いずれも、うち据置期間3年以内 | 同上 |
感染対応融資 | ●セーフティネット4号・5号・危機関連保証の指定を受けた事業者(下記参照) | ●4,000万円まで無担保で貸付 ●金利は貸付期間に応じて1.8〜2.2% ●当初3年間実質無利子 ●信用保証料全額補助 ●貸付期間は運転資金など10年以内(うち据置期間5年以内) | 各都道府県が指定する民間金融機関 |
●無利子で借りるには
特別利子補給制度
「新型コロナウィルス感染症特別貸付」「新型コロナウィルス対策マル経融資」「生活衛生新型コロナウィルス感染症特別貸付」「新型コロナウィルス対策衛経融資」などの融資に併せて活用できる。
融資を受けた事業者は利子を含めて返済するが、個人事業主や、売上15%以上減の小規模事業者は、返済したお金から当初3年分の利子を後日返してもらえるため、実質無利子となる。
セーフティネット4号・5号・危機関連保証
いずれかの認定申請書を取得すれば、信用保証協会の保証料が無料になり、都道府県が指定する民間金融機関が行う感染対策融資を実質無利子化できる。
セーフティネット4号は、売上高が前年同月比20%以上減少した事業者、セーティネット5号は売上高が前年同月比5%以上減少した事業者、危機関連保証は、売上高が前年同月比15%以上減少した事業者が対象。