【特別企画】コロナを乗り切る!自営業・フリーランスのための給付金・一時金 「支払い猶予」
■申し込み可能な人
以下の両方にあてはまる事業所
- 2020年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)に、事業収入が前年同期より20%以上減少している
- 厚生年金保険を一時的に納付するのが困難
■対象となる保険料
2020年2月1日から2021年1月31日までに納期限が来る厚生年金保険料
※上記期間内ですでに納期限がすぎているものも遡って特例を適用。ただし、1〜3月分は6月30日で申請終了
■用意する書類
- 納付の猶予(特例)申請書
※申請書の中に「猶予額の計算」を記入する欄があります。この部分を作成するのは以下のような書類が必要です
- 事業収入の減少がわかる書類(売上帳、現金出納帳、預金通帳の写し、など)
- 収入および支出がわかる書類(仮決算書〈将来見込〉、資産繰表〈試算表〉など)
- 現金・預金の残高がわかるもの(預金通帳の写し、固定資産税台帳、不動産登記簿謄本 など)
- 国税、地方税、労働保険料などほかの納付猶予の特例が許可された場合は、その際の申請書と許可通知書の写し
■申し込み期間
督促状に記載された「指定期限」まで
■申し込み方法
事業所を管轄する年金事務所に郵送、または窓口へ
■詳細
- 事業収入が20%以上減った月が1ヶ月でもあれば、厚生年金保険料の支払いを1年間待ってもらえます。
- 納付猶予の特例が認められると、通常必要な担保の提供が不要で、猶予期間中の延滞金もかかりません。
●他にも使える支払い猶予制度
労働保険料
事業収入が前年同期に比べて20%以上減っている場合、管轄の都道府県労働局に「労働保険料等納付猶予申請書(特例)」を提出すると、2021年1月31日までの保険料の納付を1年間猶予してもらえます。
猶予期間中は担保の提供も不要で、延滞金もかかりません。
新型コロナウィルス感染症等が事業に与えた影響の証明については、申請書にあらかじめ記載されている「イベント等の自粛で収入が減少」といった項目の中から選び、チェックするだけです。
小規模企業共済掛金
最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している場合、2020年11月分まで最大6ヶ月間の掛金の請求を停止してもらえます。ただし、請求停止になった分の掛金は、2020年12月から2ヶ月分ずつ支払うことになるため、掛金支払いの負担を抑えたいときは掛金の減額をしましょう。1,000円から7万円の範囲で、500円単位で減らせます。毎月20日までに「掛金月額変更(減額)申込書」を中小機構に提出すると、当月分から掛金が減額されます。