【特別企画】コロナを乗り切る!自営業・フリーランスのための給付金・一時金 「支払い免除・猶予」

■申し込み可能な人
  • 2020年2月以降に失業などで収入が減少した人
  • 2020年2月以降の所得状況から見て、当年中の所得見込額が国民年金保険料免除基準相当となることが見込まれる人
■対象となる保険料

2020年7月分〜2021年6月分まで

■用意する書類
  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)
■申し込み方法

お住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口または年金事務所に郵送

■詳細

日本年金機構

  • 前年の収入に関係なく国民年金保険料の免除を申請することができます。
  • もっとも収入が減った月を基準に免除の審査をしてもらえるため、従来の制度より全額免除になる可能性が高くなります。
  • 保険料を追納すると年金の減額が防げます。

●免除承認の所得基準

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
例)単身世帯57万円 夫婦世帯92万円
全額免除
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等3/4免除
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等半額免除
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等1/4免除

●国民年金基金はどうなる?

掛け金が払えないときは一時中断が可能。
ただし、国民年金保険料が免除されると国民年金基金の加入資格がなるなるため、再開するときは免除終了翌日から1年以内に再加入の手続きが必要です。

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